アスベスト事前調査

2026年1月1日より下記の特定工作物の石綿等の使用の有無の事前調査は、「工作物石綿事前調査者」が行う必要があります。

解体・改修・各種設備工事を行う施工業者(元請業者)の皆さまへ ご参考までにリーフレットをご確認ください。

工作物石綿事前調査者による石綿事前調査に基づき、報告対象となる特定工作物 10種類

1)反応槽

2)加熱炉

3)ボイラー・圧力容器

4)焼却設備

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5)発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く)

6)配電設備

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7)変電設備

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8)送電設備(ケーブルを含む)

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9)配管(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く)

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10)貯蔵設備

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*その他、建築物一体設備等の工作物やその他の工作物は、建築物石綿含有建材調査者及び工作物石綿事前調査者が石綿事前調査を行います。


2023年10月1日から着工の解体及び改修工事の石綿事前調査は、「建築物石綿含有建材調査者」が行う必要があります。

4月1日から石綿の事前調査結果の電子システムによる報告制度スタート  厚生労働省報道発表資料2022年3月1日

石綿総合情報ポータルサイトで石綿についての情報や講習会情報を見ることができます。

厚生労働省 環境省

事業者のみなさまへ 「石綿事前調査結果の電子報告が始まります!」 2021年11月

環境省より、石綿調査報告システム及び資格に関するチラシが出ました。 2021年7月28日

「石綿事前調査結果報告システムについて」

「石綿アスベスト調査者の資格について」

環境省環境再生・資源循環局より令和3年3月改訂マニュアルが公開されました。 仕上げ塗材、珪藻土バスマットなどに関する記載があります。

「石綿含有廃棄物等処理マニュアル第3版 令和3年3月 環境省環境再生・資源循環局」

改正及び統合された石綿アスベスト飛散防止対策マニュアルができました。 建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル(平成24年3月 環境省)が改定、石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル(平成30年3月 厚生労働省)が統合されました。

「建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル」令和3年3月 環境省 厚生労働省

わかりやすい大気汚染防止法改正及び石綿障害予防規則改正 石綿アスベスト対策セミナーのご案内

昨年、2020年6月5日、環境省、大気汚染防止法が改正公布、また2020年7月1日、厚生労働省、石綿障害予防規則が改正公布されました。 今年2021年4月から、レベル3建材への規制が強化され、事前調査の法制化に基づく信頼性の確保、事前調査に基づく作業計画の作成、作業基準に基づく作業の作業の徹底などの対策が求められます。

関係するお仕事の皆様を対象に、法改正にあたっての、注意すべきポイント、対策のポイントなどをパワーポイントを使用してわかりやすくご説明致します。 セミナー、講習会の開催をお考えのご担当者の皆様、ご希望日時、場所、参加予定人数、ご希望のテーマ、時間などをお知らせください。

石綿アスベスト対策セミナー開催 

2021年3月22日(月)15:00-17:00 つくばみらい市商工会様にて セミナー講師として登壇させていただきました。

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セミナー風景

セミナー開催をご検討の方は、下記のチラシをご参考にしてくださいませ。

<参考>石綿アスベスト対策セミナーチラシ

<参考>石綿アスベスト対策セミナー申込書

Youtube 東京労働局 改正石綿障害予防規則セミナー

Youtube 環境省大気環境課 大気汚染防止法改正及び政省令の改正について 


2020年9月8日 解体等作業で石綿等から作業者の安全を守る、技術上の指針が改正、公示されました。

「労働安全衛生法第28条1項の規定に基づく技術上の指針に関する公示 令和2年9月8日」 

法律改正及び規則改正により、石綿アスベストの規制が強化されます。

詳しくは、下記のパンフレット資料等をご覧ください。

石綿障害予防に関する総合情報ポータルサイトが新設 厚生労働省

大気汚染防止法改正公布 2020年6月5日 環境省

参考資料 「大気汚染防止法の一部を改正する法律の概要」

石綿障害予防規則等の改正公布 2020年7月1日 厚生労働省

参考資料 「石綿障害予防規則等の改正事項と施行日」

2020年10月1日施行 けい酸カルシュウム板第1種を切断等する場合、ビニールシートでの隔離が必要になります。

パンフレット 「石綿対策の規制が強化されます」

石綿アスベスト事前調査方法の法令化

事前調査方法が明確化、即ち、下記の項目の実施内容が法令化されました。 

1) 設計図書(図面や仕様書)による書面調査

2) 現地調査 (全ての建材と部位を、目視による調査を行う)

3) 分析調査 (現地調査で石綿含有が判明しない場合)

一戸建て等石綿含有建材調査者 石綿アスベスト事前調査者の要件新設

一戸建て住宅及び共同住宅の住戸の内部に限定した石綿アスベスト事前調査資格が新設されました。

一戸建て等石綿含有建材調査者の資格取得を目指す方にとって、下記のパンフレットが参考になるかと思います。

川崎市 木造建物を中心とした 石綿事前調査ハンドブック

 

石綿アスベスト事前調査は、作業者と周囲の生活者の安全を守るためにあります 

アスベスト事前調査の理想ハウスメンテックは、石綿アスベストの事前調査を基に、安全な作業計画と環境対策をご提案いたします。 目に見えないアスベスト粉じんの危険性を事前に調査して、作業者と周囲の人たちの安全対策を考えます。 石綿アスベストに関することなら、お気軽にお問い合わせください。 石綿アスベストに関する、いろいろなご要望に応えるべく、法改正や技術指針などの最新の情報や、行政への申請書類や申請方法、現場の困ったにすばやく対応します。 何卒、宜しくお願い致します。 

事前調査は、三つの法令と規則の遵守及び通達・マニュアル等を基に行います

事前調査における三つの法令と規則とは、①環境省における大気汚染防止法(大防法)と施行規則(大防則)、②厚生労働省における労働安全衛生法(安衛法)石綿障害予防規則(石綿則)、③国土交通省における建設工事に係わる再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)と施行規則のことになります。 現在、石綿アスベストによる環境汚染・健康障害をなくすために、この三省が法令の整合性をふまえて、共同により、実効性の有る法改正に向けて動いています。 また、平成30年10月23日、この三省連携による新制度として、「建築物石綿含有建材調査者講習制度」が新たに創設され、この新しい制度による「建築物石綿含有建材調査者」の資格を与えられましたので、これらの法令に基づき、中立的な立場で、石綿アスベストの事前調査及び解体等工事の事前調査を真摯に行ってまいります。