建設リサイクル法の規定による事前調査
解体工事の事前調査は、対象建築物や周辺の状況等を調査して、解体工事計画の策定に必要な事項を適切に把握するために行うものです。 事前調査は、下記の項目について実施します。
解体工事の事前調査表
調査表例(頁1) 調査表例(頁2)
① 対象建築物の設計図書等の有無の確認
② 対象建築物の確認
③ 周辺状況の確認
④ 作業場所の確認
⑤ 搬入搬出経路の確認
⑥ 残存物品の確認
⑦ 特定建設資材に付着した吹付け石綿等の有無の確認
⑧ 再資源化施設及び廃棄物の持込処分先の確認
解体建築物の事前調査に基づく分別解体及び再資源化等の実施
解体工事の受注者は、建設リサイクル法の規定に従い、分別解体及び建設廃棄物の再資源化等の推進、最終処分量の削減に努める必要があります。また、建設リサイクル法では、*特定建設資材を用いた建築物の解体等工事について、分別解体等における一定の技術基準をふまえた*実施手順に従って、分別解体及び再資源化等の実施が義務づけられています。
*特定建設資材:①コンクリート、②コンクリート及び鉄から成る建設資材、③アスファルト・コンクリート、④木材
*実施手順:①対象建築物等に関する調査の実施、②分別解体等の計画等の策定、③工事着工前に講じる措置の実施、④標準的な作業手順に基づく工事の実施
建設リサイクル法の規定による各種届出書
建設リサイクル法の規定による対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手の7日前までに、下記の届出書を都道府県知事等に届け出ることが義務づけられています。
□ 届出書様式第1号 (他に変更届出書様式第2号有り)
□ 分別解体等の計画等別表1 (解体工事用)
□ 案内図
□ 写真
□ 工程表
□ 委任状