石綿アスベスト事前調査は済んでいますか?
その規模にかかわらず、すべての解体等工事で石綿アスベストの事前調査が必要です。石綿アスベストを含有した建材が使用されている箇所を事前にしっかりと把握しなければ、適切な飛散防止対策が行えず、周囲に石綿アスベストを飛散させてしまうことになります。
(石綿アスベスト事前調査届出書類のご説明ページをご覧ください。)
事前調査の結果の報告、書類での説明は済んでいますか?
発注者に対して、石綿アスベストの使用に関する調査結果を書面で説明していますか? 石綿使用の有無に係わる事前調査書面を作成して、発注者に説明します。そして、説明を受けた発注者からサインと押印をいただきましょう。
(石綿アスベスト事前調査届書類のご説明ページをご覧ください。)
市役所などへ必要な届け出は済んでいますか?
必要届出書類は、各市町村及び関係部署において異なります。 大気汚染防止法における特定粉じん排出等作業実施の届出書は、作業開始の14日前までに、発注者が届け出ることになっています。 届出書類、届出者は、法令及び条例等によって違います。(石綿アスベスト事前調査届出書類のご説明のページをご覧ください。)
工事に関する掲示板を掲示していますか?
石綿アスベストが無い場合でも掲示をしなければなりません。
(石綿アスベスト事前調査届出書類のご説明のページをご覧下さい。)
周辺住民の方への周知は済んでいますか?
周辺住民の方へ石綿アスベスト除去工事に関する説明文を作成して、事前に周知しましょう。
(石綿アスベスト事前調査届出書類のご説明のページをご覧ください。)
石綿の使用箇所が作業者に分かるようになっていますか?
- 石綿アスベスト事前調査の結果の詳細票をコピーして、現場に掲示し、作業者に危険箇所と部位が分かるようにしましょう。 作業者の石綿ばく露防止のために、周知徹底をお願い致します。
- (石綿アスベスト事前調査届出書類のページをご覧ください。)