石綿アスベスト事前調査及び報告書について
事前調査報告書の構成例(1):
□ 事前調査詳細表例
□ 調査状況写真帳 整合性の確認表例
□ 分析試料採取位置図
□ 採取状況写真
□ 分析試料一覧表 (分析依頼表)
□ 石綿分析結果報告書・分析結果一覧表
□ 添付資料 (判断根拠)
□ 調査資格者証コピー
石綿アスベストの事前調査報告書は、表紙、調査結果概要、現地調査総括票、現地調査個票・写真集、石綿分析結果報告書、その他の添付資料で構成されます。
事前調査報告書構成例 (2):
□ 現地調査総括票(表題部) 現地調査総括票(1)
□ 現地調査総括票(次頁) 現地調査総括票(2)
□ 石綿分析結果報告書 (分析機関にて作成された報告書です。)その他の添付資料 (必要に応じて作成します。)
□ 一般家屋解体前の石綿(アスベスト)チェックリスト (必要な解体現場にコピーを渡します。)
事前調査の具体的な流れについて
下記マニュアルの抜粋「図-6 事前調査の具体的流れ」のフローチャートを参照していただくと良く分かると思います。
参照:平成30年3月 厚生労働省 石綿飛散漏洩防止徹底マニュアル[2.20版]23頁より抜粋
石綿アスベスト事前調査の結果に基づく届出書類について
大気汚染防止法及び各地方自治体の条例等によって、事前調査の結果、次のような届け出書類が必要になります。石綿有無に係わる事前調査書、特定粉じん排出作業の概要、測定計画書、詳細票、標識及び完了報告書などです。 各地方自治体・担当窓口等の届出書類様式に基づき、届出書類を作成をして、届け出をします。また、解体工事等の現場に事前調査結果及び工事のお知らせ標識の掲示を行い、工事完了後に完了報告を行うことになります。
事前調査に基づく届出様式例: (大気汚染防止法及び各地方自治体の条例により異なります。)
□ 特定粉じん排出等作業実施届出書 (※特定建築材料に該当する排出作業の場合に作成。)
□ 特定粉じん排出等作業の方法 (※特定建築材料に該当する排出作業の場合に作成。)
□ 石綿使用の有無に係わる事前調査書面 (受注者が発注者に書面で報告したことを証明する書面)
□ 特定粉じん排出等作業(石綿排出等)の概要 (※特定建築材料に該当する排出作業の場合に作成。)
□ 大気中の石綿濃度測定計画 (※特定建築材料に該当する排出作業の場合に作成。)
※ 特定建築材料:吹き付け材、断熱材、保温材、耐火被覆材のうち、石綿を意図的に含有させたもの又は石綿が質量の0.1%を超えて含まれるもの。 レベル1、レベル2及び吹付けられた石綿含有仕上塗材
参考:平成29年5月31日 環境省 水・大気環境局通達 石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について
※ 現在、レベル3は、届出の必要はありません(但し、条例によっては届出等が必要とされますので、各自治体にご確認ください。)が、新聞紙上などで報道されている通り、全て報告義務化に向かう法改正が予定されています。
□ 標識 事前調査の結果の標識
□ 標識 建築物等の解体等の作業に関するお知らせ掲示 (次の標識についての補足をご覧ください。)
規模及び石綿の有無にかかわらず、すべての解体等工事で石綿アスベストの事前調査、調査結果の説明・掲示が必要です。
※ 解体等工事とは、建設物や工作物の解体、改修、補修作業を伴う建設工事のことを言います。
石綿アスベスト事前調査・結果の説明・標識等についての補足
1. 事前調査
石綿に係わる関係法令(大気汚染防止法、労働安全衛生法、石綿障害予防規則、建設リサイクル法)により、解体等工事を行う場合、受注者(元請け業者)又は自主施工者は、事前に石綿の有無を調査することが、義務づけされています。 但し、平成18年9月1日以後に工事に着手した建築物等は除きます。
事前調査は、「石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者」が行うことになっています。
※ 一定の知見を有し、的確な判断ができる者として、建築物石綿含有建材調査者は、その条件に該当します。
2. 事前調査結果の説明
受注者(元請け業者)は、事前調査の結果について、工事開始前までに、発注者に書面で説明を行う必要があります。 また、特定建築材料レベル1、レベル2が使用されている建築物の解体等工事を行う場合、発注者は、作業開始の14日前までに、都道府県等の担当窓口に作業計画の届け出をしなくてはなりません。(大気汚染防止法)
3. 電子システムによる報告
一定規模・金額以上の工事を受けられる場合、別途電子システムによる報告が必要になります。
4. 事前調査結果の掲示
受注者(元請け業者)自主施工者は、事前調査の結果等について、工事の場所において公衆に見えやすいように掲示する必要があります。 事前調査の結果の標識を(アスベストの有無にかかわらず、届出不要の場合でも)掲示する必要があります。
※ 厚生労働省通達に基づく建築物等の解体等の作業に関するお知らせ掲示は、大気汚染防止法等の規定が遵守されていれば、これらの掲示と兼ねることは差支えないとされています。
5. 周辺住民の方への周知
参考周知文例: 石綿除去工事のお知らせ PDF
6. 作業現場での事前調査結果の掲示
現場の作業者に、石綿の使用箇所が分かるように事前調査の結果の詳細票コピーを掲示します。
参考掲示例: 様式例 事前調査結果の詳細票